• 投稿の削除申請は、誰でもできますか?

    当該企業様、またはその代理人弁護士のご担当者様にて、ヘルプページ内に設置されているチャットボットより問合せフォームへアクセスいただきお問合せいただけますようお願いいたします。

     

    ※ご注意ください※
    送信防止措置の申し出は、 法律により、権利を侵害されたとする当事者及び代理人弁護士のみに限られています。
    削除代行業者などの第三者による申し出と判断された場合、法的な処罰の対象となります。
    なお、現在、削除代行業者を名乗る者による違法性のある削除申請が横行しているため、転職会議事務局で常時調査を行っています。
    当該申請が違法性のある削除申請であると判明した場合、然るべき対応を取るとともに、当サイトにその旨を掲載します。

     

    ▼転職会議MIRRORについて
    「転職会議」では求職者様同士の情報交換の場に留まらず、企業様にとっても有益なサイトとなるべく、完全無料で口コミ閲覧および口コミ返信ができるサービスをご用意しております。
    口コミの削除サービスではございませんが、口コミに対する真摯な「返信」は、採用広報観点でも有益であると、導入企業様からもお声をいただいています。

    サービス詳細:https://pr-mirror.jobtalk.jp/

  • 投稿を削除してほしいです。

    投稿内容(口コミ)の削除に関しましては現在、定型の手続による申請方法をご案内しており、プロバイダ責任制限法に基づき対応しています。
    膨大な数の削除申請に対し、統一した手続でお受けすることにより対応体制を合理化し、できる限り迅速に対応したいと考えているためです。


    削除をご希望の場合は、ヘルプページ内に設置されているチャットボットより問合せフォームへアクセスいただきお問合せいただけますようお願いいたします。
    お問い合わせの際は、企業様ドメインのメールアドレスにてご連絡ください。

     

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  • 「投稿ID」はどこに記載されていますか?

    各投稿内容の下部に表示されている、”ans-“で始まる数字が「投稿ID」です。       

  • 申請した投稿内容はすべて削除されますか?

    権利侵害にあたる可能性のある投稿が削除対象となりますので、
    必ずしもご申請いただいた投稿が削除されるということではありません。
    なお、具体的な削除箇所や判断基準・過程等については一律回答していません。

     

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  • 会社の社内体制、事業内容等が変更された場合、過去の投稿は削除されますか?

    過去から現在で社内体制や事業内容が異なる場合でも、該当時期における過去の出来事として掲載する方針ですが、権利侵害にあたる投稿だとお考えの場合は、ヘルプページ内に設置されているチャットボットより問合せフォームへアクセスいただき「投稿削除希望」の旨をご連絡ください。
    社名変更前における投稿も同様です。

     

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  • 投稿の削除申請にかかる書類は何が必要ですか?

    投稿の削除申請にかかる必要書類は、以下となっています。

    ■必要書類1
    ・侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書(※当社ご案内の定型フォーマット)

     ※当社ご案内の定型フォーマットにつきましては、ヘルプページ内に設置されているチャットボットより問合せフォームへアクセスいただきお問合せいただけますようお願いいたします。

    ■必要書類2
    ・3ヶ月以内発行の印鑑登録証明書

     ※代理人弁護士の場合は印鑑登録証明書は不要、また押印は社判・弁護士職印のいずれでも可とします。

  • 複数の投稿をまとめて削除申請することは可能ですか?

    削除申請フォームでは、「投稿ID(1投稿)ごと」のご申請をお願いしています。
    メールには、一度に複数の依頼書のデータを添付いただいて差し支えありません。

     

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  • 以前、削除申請をしたのですが、同じ投稿IDで再度申請できますか?

    再度、申請用URLからのご申請をお願いいたします。
    改めてお手続き方法をご案内いたしますので、ヘルプページ内に設置されているチャットボットより問合せフォームへアクセスいただきお問合せいただけますようお願いいたします。

    お問い合わせの際は、企業様ドメインのメールアドレスにてご連絡ください。

     

    ▼関連ページ
    投稿を削除してほしいです。

  • 印鑑証明書(印鑑登録証明書)の提出は必要ですか?コピーでも良いのですか?

    ご申請の際は、企業様確認のため、印鑑証明書(3ヶ月以内に発行された原本)のご提出をお願いいたします。
    ※一度に複数の依頼書を申請いただく場合も、印鑑証明書は1枚で差し支えありません。

    なお、代理人弁護士よりご申請いただける場合、印鑑証明書のご提出は不要です。

  • 証拠資料のNDA締結は可能ですか?

    NDA(秘密保持契約書)の締結につきましては、 対応を行っていません。
    そのため、NDAを締結せずともご提出いただける形(例:黒塗りを行うなど)でのご提出をお願いいたします。