削除をご希望の場合は、ヘルプページ内に設置されているチャットボットより問合せフォームへアクセスいただきお問合せいただけますようお願いいたします。
お問い合わせの際は、企業様ドメインのメールアドレスにてご連絡ください。
■送信防止措置(口コミ投稿削除申請)手続きについて
投稿内容(口コミ)の削除に関しましては現在、定型の手続による申請方法をご案内しており、情報流通プラットフォーム対処法に基づき対応しています。
下記手順1~5に従い、対象口コミそれぞれ【1投稿ずつ】ご申請をお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 ヘルプページ内に設置されているチャットボットより問合せフォームへアクセスいただき、送信防止措置依頼手続きフォームURL発行のお問い合わせ・送信防止措置依頼手続きフォーム送信
【2】申請内容を印刷しPDF化(書類名:侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書)
【3】PDFデータ及び必要に応じて追加書類を転職会議宛てにメールにて添付
□必要書類(必須)
・侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書
※代理人弁護士の場合は押印は社判・弁護士職印のいずれでも可とする
※書類、押印等に不備がある場合、再度ご提出をお願いする場合がございます。
□追加書類(任意)
・権利侵害理由に関する補足資料、事実ではないとする証拠書類など。
※削除を強くご希望される場合、証拠の提出をご検討ください。
ご提出いただける際は、投稿内容上部に記載されております、「該当時期」に当たる資料をご準備ください。
※該当時期につきましては、投稿日ではなく「現在」から換算した時期となります。
例1)残業代支給の証拠として…「投稿に該当する時期」の給与明細・タイムカード等
例2)有給休暇支給の証拠として…「投稿に該当する時期」の就業規則・タイムカード等
例3)業務に関する事実…「投稿に該当する時期」のマニュアル、日程表等
【4】事務局にて審査
・メール受信後、1週間以内に必要書類を確認し事務局にて権利侵害の有無を確認
・投稿者への意見照会を実施後、権利の侵害と信じるに足ると判断した場合、又は投稿者本人より削除同意を得た場合投稿の該当箇所の削除実施
【5】審査結果のご連絡
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ご注意ください
昨今、削除代行業者が報酬を得る目的で依頼者に弁護士を紹介し、弁護士がそれを知りながら紹介を受けるという、弁護士法第72条、第27条に違反し得る行為が横行しております。
弁護士法第72条、第27条に違反する行為は犯罪です。
いずれも、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます(同法第77条第1号、第4号)。
弊社では、法令遵守の観点から、弁護士法72条、第27条に違反し得る送信防止措置依頼につき、把握し次第、直ちに、弁護士会や警察への通報・相談を行うこととしております(※)。
※ なお、過去の送信防止措置依頼につき、事後的に弁護士法違反の事実が明らかになった場合も同様に通報・相談を行います。
また、今般、弊社では、上記弁護士法違反行為についての調査体制を強化し、実態の把握に積極的に努めております。
送信防止措置依頼を代理して行われる弁護士の方におかれましては、削除代行業者から案件の紹介を受け、弁護士法第27条に違反することがないよう十分ご留意ください。
■プロバイダ責任制限法について
プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト:http://www.isplaw.jp
【送信防止措置依頼を行う前に今一度ご一読ください】
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・イメージ悪化の有無などではなく、あくまでも権利侵害をベースにご記載ください。
・権利侵害にあたる投稿のみ削除請求を受け付けており、それ以外の投稿についてご申請をいただいた場合、全て却下いたします。
・事実ではない記載の削除をご希望の場合、証拠書類等のご提出をお願いいたします。
・権利が侵害されたとする理由を具体的にご記載ください。
・具体的な理由が記載されていない場合ご依頼を却下することがございます。
・事務局で検討するにあたり、より詳細な情報提供をお願いする場合がございます。
・送信防止措置依頼書に、弊社へのご意見・ご要望を記載いただいても対応及び回答いたしかねます。
・投稿が掲載されております場所には、権利者の申し立てにより削除された旨の記載が残りますので予めご了承ください。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
【企業様向け転職会議サービスのご案内】
口コミ投稿へ企業の公式返信ができる機能がついたサービス「MIRROR」をご紹介
風評被害対策ではなく、より正しい情報の発信・丁寧な対話を目的としたサービス「MIRROR」も合わせてご検討くださいませ。
社内で積極的に取り組んでいる、施策やプログラムを候補者に届けることができます。
※こちらのサービスでは、口コミの削除は承ることはできません。